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吉野敏明後援会規約

名称・所在地

第1条

本会は吉野敏明後援会と称し、主たる事務所を東京都中央区築地1丁目4-8
リビオレゾン東銀座603号室におく。

目的

第2条

本会は吉野敏明氏の政治的、社会的活動を支援するとともに、会員相互の
親睦を深めることを目的とする。

事業

第3条

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 講演会、座談会等の開催
2 会報などの発刊及び配布
3 関係諸団体との交流
4 その他本会の目的達成のために必要な事業

会員

第4条

本会は第2条の目的に賛同し、入会申し込みを行い、
別途定める会費を納入した者をもって会員とする。

会費

第5条

会費は年額10,000円とし、会計期間中に納入するものとする。

役員

第6条

本会に次の役員をおく。
  会長    1名
  副会長   1名
  理事    若干名
  顧問    若干名
  会計責任者 1名
  監事    1名

役員の選出及び任期

第7条

1 役員は総会において選出する
2 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

会議

第8条

1 会長は毎年1回の通常総会を招集するほか、必要に応じ臨時総会を招集する。
2 会長は必要に応じて役員会を招集する。

事務局

第9条

本会は円滑な運営のために事務局をおく。

経費

第10条

本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充当する。

会計年度及び会計監査

第11条

1 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
2 会計責任者は、本会の経理につき、毎年1回の監事による監査を受け、
その監査意見書を付して、総会に報告する。

規約の改廃・補足 

第12条 本規約の改廃・本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。

附則 本規約は、令和6年5月28日から施行する。